(名称)
第1条 この会は、大府市国際交流協会(以下「協会」という)という。
(事務局)
第2条 協会は、その事務を行うために事務局を大府市中央町五丁目70番地(大府市役所内)に置く。
2 協会は、事務局に事務局長及びその他必要な職員を置き、会長が任免する。
(目的)
第3条 協会は、その活動を通じ、市民レベルの相互理解と友好親善を深め、地域社会の多文化共生の推進に寄与することを目的とする。
(事業及び活動)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業及び活動を行う。
⑴ 国際交流及び多文化共生に関する啓蒙、知識の普及
⑵ 国際交流及び多文化共生に関する各種行事の計画及び実施
⑶ 国際交流及び多文化共生推進関係団体との連絡調整、協力、支援
⑷ 外国人等への日本語学習支援及び外国語相談の機会の提供
⑸ ボランティアの指導及び育成
⑹ その他、目的を達成するために必要な事業及び活動
(構成)
第5条 協会は、本会の目的に賛同する個人、法人、団体(法人を除く。)(以下、「会員」という。)をもって構成する。
(会員)
第6条 会員になろうとする者等は、入会申込書を協会へ提出し、会費を納入するものとする。
(会費)
第7条 会員は、協会の会費として年額につき個人は一口2,000円、法人は一口10,000円、団体は一口5,000円をそれぞれ一口以上納入するものとする。
2 前項の年額の計算期間は、協会の会計年度の区分によるものとし、当該会計年度の中途において会員になる場合は、年額を納入するものとする。
(退会)
第8条 会員は、協会に通知することにより、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、退会したものとみなす。
⑴ 個人の場合、本人が死亡したとき。
⑵ 継続して3年以上会費を納入しなかったとき。
(個人情報の取扱)
第9条 個人情報の取扱については、別に定める。
(役員)
第10条 協会に次の役員をおく。
⑴ 会 長 1人
⑵ 副会長 3人以内
⑶ 理 事 若干人
⑷ 監 事 2人
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 協会の役員に就任した者が、団体の代表者であった場合は、その任期中とし、異動が
あったときは後任者がそれを継承するものとする。
5 補欠により選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、その任期満了後でも後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
7 理事、及び監事は相互に兼ねることができない。
(報酬等)
第11条 役員は、無報酬とする。
2 役員が職務を執行するために特別な経費を要した場合は、それを弁償することができる。
(名誉会長及び名誉副会長)
第12条 協会に名誉会長及び名誉副会長を置く。
2 名誉会長は、大府市長をもって充てる。
3 名誉副会長は、大府市議会議長をもって充てる。
(顧問)
第13条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱し、役員会で意見を述べることができる。
(役員の職務)
第14条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代理する。
3 理事は、この会則に定めるところにより、協会の業務を議決し、執行する。
4 監事は、協会の会計その他の事務を監査する。
(会議)
第15条 本会の会議は、総会、役員会、及び運営委員会とする。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要の都度会長
が招集する。
3 役員会、運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。
4 総会及び役員会においては、会長が議長を務める。
5 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、協会の存続に係る議事については、4分の3以上で決するものとする。
(総会)
第16条 総会は、次の事項を協議する。
⑴ 会則の制定及び改正
⑵ 役員の選任
⑶ 予算及び決算の承認
⑷ 事業計画及び事業報告の承認
⑸ その他会長が必要と認めた事項
2 総会の議決を要するもので緊急を要する場合、その他やむを得ない理由により総会に
付議することができない事項については、役員会の議決をもって総会の議決とみなすことができる。
3 前項の議決事項については、次期総会において報告しなければならない。
(役員会)
第17条 役員会は、次の事項を協議する。
⑴ 総会に付議すべき事項に関すること。
⑵ 総会の議決した事項の執行に関すること。
⑶ その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(運営委員会)
第18条 運営委員会は、次の事項を審議する。
⑴ 役員会に付議すべき事項に関すること。
⑵ その他役員会で指示された事項の執行に関すること。
2 運営委員会は会長が委嘱する運営委員により組織する。
(経費)
第19条 協会の経費は、会費、補助金、委託料、寄付金及びその他の収入をもって充て
る。
(会計年度)
第20条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(拠出金品の不返還)
第21条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(委任)
第22条 この会則に定めるもののほか、協会の運営について必要な事項は会長が定める。
附 則
この会則は、平成4年10月17日から施行する。
附 則
この会則は、令和元年5月17日から施行する。
大府市国際交流協会 個人情報保護方針
大府市国際交流協会(以下「協会」といいます。)は、個人情報保護の重要性にかんがみ、次の取組みを推進します。
1. 協会は、個人情報に関する法令を遵守します。
2. 協会は、保有個人情報の正確性の確保に努めるとともに、必要かつ適切な保護対策を講じることにより、協会の扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理に努めます。
3. 協会は、個人情報を適切な方法で取得し、取得時に本人に対して利用目的を通知又は公表します。
4. 協会は、あらかじめ本人の同意がある場合又は法令で許容されている場合を除き、通知若しくは公表した利用目的又は取得の状況から明らかな利用目的のためにのみに個人情報を利用します。
5. 協会は、あらかじめ本人の同意がある場合又は法令で許容されている場合を除き、第三者には個人情報を提供しません。
6. 協会は、協会が取り扱う個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法等により、その第三者からの漏えい、再提供の防止などを図ります。
7. 協会は、保有している個人情報の確認、訂正、削除などの希望が出された場合は、諸規程の定める手続きに従い対応します。
大府市国際交流協会 個人情報取扱方針
大府市国際交流協会(以下「協会」といいます。)は、皆様からお預かりしている個人情報の保護に細心の注意を払い、協会業務を行ってまいります。
協会は、協会が所持する個人情報の取扱について、下記のとおり定め、皆様の個人情報をこの定めにしたがって保護してまいります。
1. 個人情報
・個人情報とは、住所、氏名、電話番号、生年月日その他の事実により、個人が特定できる情報をいいます。また、その情報だけでは個人を識別できない情報であっても、他の情報と結びつけることにより、個人が識別できる情報も含みます。
2. 個人情報の提供をお願いする場合及びその利用目的
・皆様から個人情報の提供をお願いする場合及びその利用目的は下記のとおりです。ご提供いただいた個人情報は、ご本人の同意を得た場合を除き、その事業を行う上で必要となる場合のみに使用し、それ以外の目的には使用しません。
(1) 協会で主催する行事の参加申込み
a.当該行事への参加者の特定、当該行事に関する連絡等
b.当該行事の効果的運用に必要な範囲内での参加者状況の把握
c.希望される方への協会主催事業やその他の情報等の提供
(2) ボランティアの登録
a.ボランティア登録に関する連絡等
b.ボランティア活動内容の特定、当該ボランティア活動に関する連絡等
(3) 協会へ会員登録
a.会員の特定
b.協会主催事業やその他の情報等の提供
(4) 各種お問合せ・相談
a.お問合せ・相談への回答
b.関連資料のお届け
(5) その他協会事業の遂行上特別の理由があって情報の提供をお願いする場合
a.お問合せ・相談への回答
b.情報提供の目的、内容、取扱について個別にご案内いたします。
3. 個人情報の保護と管理
ご提供いただいた個人情報は、協会にて厳重に管理し、ご本人の同意を得た場合及び法令の定める場合を除き、第三者に対してデータを開示・提供することはありません。また、個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えいを防止するため、適正な防御対策を進めています。
<個人情報の保存、開示、訂正、削除について>
協会が保持している個人情報について、ご本人から開示、修正、削除のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、ご依頼について処理をさせていただきます。また、皆様からご提供いただいた個人情報は、継続性のあるものを除き、サービスの提供の記録としてのみ保存し、一定期間が経過後、抹消します。
4. 個人情報保護管理体制及び仕組みの継続的改善
協会では、個人情報保護に関する管理体制と仕組みについて、継続的に改善していきます。